部活OB会・26条OB会についての補助金ルールの変更

 杉朋会は部活OB会・26条OB会の開催に際して、通信費などに充当していただくために補助金を支給しています。2017年5月20日開催の平成29年度第2回理事会において、補助金支給のためのルールを以下のように変更いたしました。

  
【部活OB会・26条OB会への補助金支給ルール】
①部活OB会に対する補助は部活全体、連続する5期以上のグループのいずれでも可とします。ただし、同じ部員に対して年2回以上の支給はできません。
②補助の申請は原則として「代表幹事」もしくは「グループ代表」が行うものとします。
③補助内容・宛名シール、住所録、補助金が支給されます。
※開催後3か月以内に報告原稿・写真・朱書修正した住所録の提出が必要です。期限内に提出がない場合、補助金は支給されません。

  
 なお、平成28年度に部員数による補助金の上限を撤廃いたしましたが、平成29年度からOB会開催の実態に合わせ、支給額の上限をさらに引き上げました。同時に、補助金の対象となる人数を当該部活の部員として登録されている全ての人数から実際に住所シールを印刷した人数(申請時に住所を把握できている人数)に変更いたしました。